環境計量士(国家資格)による騒音測定行っております
製造部②です。
先日、環境計量士の試験を受けて参りました。試験で必須ででてくるのが「騒音規制法」についての問題です。今回はその騒音規制法の対象となる「特定施設」についてご紹介したいと思います。
騒音規制法について
騒音規制法は、生活環境の保全と国民の健康の保護を目的とした法律で、工場や事業場における騒音規制について定めたものです。この中で、著しい騒音・振動を発生する施設で、法律によって規制対象として指定されたものが「特定施設」と呼ばれます。以下にその騒音規制の対象となる施設をいくつか挙げてみます。
騒音規制対象となる「特定施設」について
- 圧延機(回転する二つのロールの間に常温または高熱の金属を通して圧延する機械)
- 機械プレス(金属などの工材を金型の間に挟みこみ、上下動により力を加えてることで工材を金型表面に押し付けて金型と同じ形状を作りだす機械)
- 空気圧縮機/送風機(いわゆるコンプレッサーと呼ばれるもの。羽根車やロータの回転運動、ピストン運動によって気体を圧送する機械)
- ドラムバーカー(円筒内に原木を入れて回転させ、ぶつかり合う力と円筒の内側についた刃で樹皮を剥ぐ機械)
- 印刷機械
- 合成樹脂用射出成形機(プラスチック製品を加工する機械。樹脂を溶かし、金型に流し込み、固めて形を作る)
上記で挙げたのはほんの一例で、他にも様々な機械や施設が特定施設の対象となります。これらの施設を新設する場合には、区や市町村に特定施設設置届出を提出する必要があります。検索エンジンで「○○市 騒音 特定施設」などと入力すれば、各区市町村での詳しい内容が確認できますのでご活用下さい。
環境計量士による測定サービスを提供
なお、弊社では工場や事業所での騒音測定のサービスも行っております。(測定は有償のサービスとなります、詳しくはお問い合わせフォーム又はお電話にてご相談下さい)。
国家資格である環境計量士による測定なので、役所に提出する際にもご利用が可能です。騒音基準を満たす事が難しい場合でも、防音対策の提案や、防音製品のご提供まで一括で行うことができますので、是非ご検討下さい。