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株式会社静科

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    騒音規制法について~区域区分で騒音規制値を調べる方法

    ※2024年12月13日追記

    製造部です。今回は「騒音規制法」についてお話させて頂きます。

    騒音規制法について

    「騒音規制法」とは、高度経済成長期に建設工事などが増えた際に施行された騒音に関する規制を定めた法律です。下記は、騒音規制法の目的となる第一条です。

    ○第一条 :この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。

    引用/騒音規制法 e-GoV法令検索より

    上記のように、騒音規制法とは、工場や事業所、建設現場で発生する騒音や、自動車が走行する際に発生する騒音などを規制することによって、騒音が発せられる周囲で生活する人の環境や生活の保護を目的とする法律となっています。

    騒音規制法においての規制対象や対策基準

    第一条に騒音規制法による目的がわかりましたが、騒音規制法による規制対象は、騒音が発せられる全ての物に適用されるわけではありません。規制対象は、第二条と第二十一条の二により4つ定義されています。詳しくは条文を御覧ください。

    • 著しい騒音を発生する施設が設置されている工場又は事業所「特定工場」
    • 著しい騒音を発生する作業が発生する建設工事「特定建設作業」
    • 自動車の運転に伴い発生する騒音
    • 深夜騒音(第二十一条の二)

    また第二条第二項において、規制対象の場合の規制基準を「騒音が発せられる敷地の境界線における大きさの許容限度」と定義されていますが、これだけではどこまで騒音を落とさなければいけないか分かりません。これらの基準は、対象となる敷地の地域毎の区域によって定められます。区域分けは、環境大臣が定める基準の範囲内にて、都道府県知事や市町村長などによって各区域に対応する時間及び区域毎の基準が定められます。

    生活に関わる他騒音の規制について

    「騒音規制法」では、自動車や深夜帯という例外はありますが、主に工業系の騒音に対する規制法となっております。ですが生活で関わってくる騒音は他にも様々あります。それらの規制は、別の法律や条例によって規制が定められております。

    一部ではありますが、航空機や新幹線は「環境基本法」、人が生活することにおいて発生する声や動作に伴う音、道具を使用する際に伴う音は「各自治体の条例」のように、複数に分かれて規制されております。またこれらの規制も地域や時間帯によって基準が異なる為、注意が必要になっております。

    騒音に対する規制において、法律や条例によって基準が異なる為、騒音問題に対しては、発生源の対象(機械、物体、人など)や、発生源の区域をしっかり判別する必要があります。

    対象区域の騒音基準の調べ方

    実際の規制値は、工場や事業所の区域(居住地域、商業地域、工業地域など)や、時間帯によって変わってきます。具体例として、弊社工場のある厚木市における騒音基準を見てみます。(数値は敷地境界線上での測定値を指します)

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    厚木市における騒音基準

    上記の表だけでは、弊社工場が第何種に当たるかが分かりません。次に、工場の区域区分を調べる必要があります。大抵の場合、検索エンジンにて「○○市 用途地域」などと入力することで、その市町村での区域区分を記すマップを見ることができます。具体例によって、弊社工場のある厚木市を調べてみました。

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    厚木市の用途地域マップ(旗位置)

    検索した結果、弊社工場は準工業地域に当たるようです。騒音基準表に戻ると、準工業区域は第3種にあたることが分かりました。つまり、敷地の境界線上で、昼間ならば65dB、朝・夕ならば60dB、夜間は50dBというのが、騒音規制法における、規制基準ということになります。

    規制基準を守らない場合、法律や条令に基づいて指導が行われる可能性があります。更に、指導を無視していると、警察に告発されて重い罰則に繋がる事も考えられます。そうなってしまう前に、騒音源に対して、又は周囲の環境において防音対策を行いたいところです。

    弊社は、現場状況や騒音対象物に応じて様々な防音対策をご提案をいたします。些細な事でも構いませんので、まずはご相談頂ければと存じます。騒音相談WEBツールより、ご気軽にお問い合わせください。