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株式会社静科

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    2023-07-12

    作業環境改善のための騒音測定とその評価区分について

    こんにちは、製造部岩崎です。

    先日、港北にあるIKEAで隙間収納できる家具をたくさん購入してきました。冷蔵庫の横や机の下などのちょっとしたスペースが有効活用できるようになり、かなり快適に部屋を改造することができました。次回行く事があれば、キッチンやパソコン周りの収納に手を加えたいと思います。

    さて、本日の記事では騒音を抑えるためや騒音対策を施す際に行われる「作業環境測定」についてお話したいと思います。

    作業環境測定について

    労働安全衛生法第65条の規定により、有害な業務を行う屋内作業場では定期的に「作業環境測定」を行う必要があります。今回の記事では、その有害な業務の一つである「騒音」が発生する作業環境についてや、その測定方法を簡単にご説明したいと思います。

    『作業環境測定』とは、安全な職場環境や作業環境を保つために行う測定・評価のことです。事業者は労働者の作業環境を良好な状態に保ち、労働者の健康障害を防止する必要があります。作業環境を快適なものにすることで、労働者は健康かつ安心して働くことができるようになります。

    測定の種類~全体の平均を測るA測定、作業者の近くを測るB測定

    測定の種類にはA測定とB測定の2パターンがあります。

    単位作業場所内の平均的な騒音レベル分布を調べるための測定を「A測定」といいます。A測定では作業場を縦、横6m以下の等間隔で引いた交点を測定点とし、床上1.2mから 1.5mの間で測定します。

    発散源の近くで作業する作業者が高い騒音レベルにばく露される危険があるかを調べるための測定を「B測定」といい ます 。B測定は、作業方法、作業姿勢、騒音レベルの発散状況等から判断して測定値が最大となる位置で10分間の時間平均サウンドレベルを測定します。

    作業環境測定結果とその評価区分

    作業環境測定結果の評価は上述したA測定結果及びB測定結果により行い、

    • 第Ⅰ管理区分……いずれも 85dB(A)未満の場合
    • 第Ⅱ管理区分……いずれかが 85dB(A)以上でいずれも 90dB(A)未満の場合
    • 第Ⅲ管理区分……いずれかが 90dB(A)以上の場合

    の3つの区分に評価します。下記の表からご確認ください。

    各管理区分ごとの対策については、平成4年10月に策定された「騒音障害防止のためのガイドライン」に記載があります。(なお、こちらのガイドラインは令和5年4月に技術の発展や知見の蓄積により改定がありましたのでご興味のある方は厚生労働省のサイトをご確認ください)

    ○管理区分Ⅰ

    • 作業環境の継続的維持に努めること。

    ○管理区分Ⅱ

    • 場所を標識により明示すること。
    • 作業方法の改善等により管理区分Ⅰとなるよう努めること。
    • 保護具を使用すること。

    ○管理区分Ⅲ

    • 場所を標識により明示し、保護具使用の掲示を行うこと。
    • 作業環境の改善等により管理区分Ⅰ又は管理区分Ⅱとなるようにすること。
    • 保護具を使用すること。

    90dB以上の音が散見される場合には耳栓やイヤーマフの装着が義務付けられております。

    耳栓、イヤーマフは導入が簡単にできるというメリットがありますが、コミュニケーションエラーの観点や騒音性難聴の危険性も鑑みて、騒音源そのものへ低減対策を行うことをおすすめします。

    静科では工場、作業場の騒音環境改善の事例が多々あります。90dB以上の音を80dB以下に低減した事例もありますので、合わせてご覧になってください。

    関連ページ:施工/納品事例アーカイブ